- 福島アーユルヴェーダ・ヨーガセラピー研究会会則
- 平成 7年6月 9日制定
- 平成11年7月10日変更
- 平成15年6月20日変更
- 第1条(名称)
- 本会は,福島アーユルヴェーダ・ヨーガセラピー研究会と称する。
- 第2条 (目的)
- 本会はアーユルヴェーダ・ヨーガセラピーを研究し,「いのち」の認識の深化とその普及に努める。
- 第3条 (事業)
- 本会は,第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)総会,(2)研究例会・講演会の開催,(3)国内外の関連団体との協力,
- (4)機関誌図書の出版,(5)関係文献および資料の収集と資料室の整備。
- 第4条(年会費)
- 本会の主旨に賛成し,その目的達成に協力しようとするものは,会員1名以上の紹介を得て,年会費を納めて会員となることができる。
- 年会費は1,000円とする。
- 第5条(役員)
- 本会の運営のため,次の役員を置く。顧問,会長,副会長,理事,事務局,会計,監事2名,評議員,地区連絡員。任期は2年とする。
- 第6条
- 本会はアーユルヴェーダまたは,ヨーガに関する研鑽を志す者を中心として活動し,日本アーユルヴェーダ学会および日本ヨーガ療法学会の支部としての役割を分担する組織とする。
- 第7条(会計年度)
- 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
- 第8条(付則)
- 本会則は平成15年8月10日より施行する。
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郵便振替口座番号
- 【02230-4-93441
福島 アーユルヴェーダ・ヨーガセラピー研究会】
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